留学中に、セメスター間のブレイク(休暇)やトランスファーをするタイミング、学校を卒業した後OPTをする前やOPT中などに一時帰国したい場合もあると思います。
トランスファーとは留学先の学校を変更することで、一般的には語学学校から別の語学学校への転校や、コミュニティカレッジから4年制大学の3年次への編入などのことをさす場合が多いと思いますが、語学学校から大学や大学院へ進学する場合も手続き上はトランスファーとなります。
私はアメリカで語学学校から映画学校に進学する時に一時帰国することを考えていましたが、結果的に進学時には時間的に余裕がなかったため一時帰国せず、OPTをする前に一時帰国しました。留学先の国によってルールが違うと思いますが、アメリカで留学中に一時帰国する場合の注意点がありますのでまとめます。
一時帰国の観点でまとめましたが、アメリカから出て他国へ旅行する場合も当てはまると思います。
注意:これらのルールや解釈は変更される場合もありますので、ご自身で最新の情報を調べることをお勧めします。
留学先の学校に在学中でセメスター間のブレイクなどに一時帰国する場合は、アメリカ出国前に学校の事務室(Administration office)に申請してI-20に必要なサインをもらいます。
留学中の学校が休みに入ってしまうと事務手続きができませんので、休みに入る前にI-20にサインをもらっておく必要があります。アメリカ出入国の時にこのサイン入りのI-20が必要ですので、飛行機に搭乗する際には荷物と一緒に預けてしまわず、自分で持っておきます。又、すでに持っている学生ビザが有効であれば再入国に際し新しいビザは不要です。
大学や大学院の場合はセメスター間にある程度長い休みがありますが、語学学校の場合は学校によって違いますが年末年始を除けば基本的にずっと授業は行われていると思いますので、学生個人の受講期間に基づいたバケーション(休み)取得のルールを学校に確認して必要な申請をします。
アメリカ国土安全保障省の公式ウェブサイトの、バケーションやブレイクで旅行をする場合について書かれたページ
https://studyinthestates.dhs.gov/traveling-as-an-international-student
上記ページによると、留学生が再入国する際に必要な書類は次の3つです。
・学生ビザ(VISA)
・Form I-20
アメリカ国土安全保障省の公式ウェブサイトの、留学生がホリデーでアメリカ以外を含む旅行をする場合について学校スタッフに向けて書かれたページ
https://studyinthestates.dhs.gov/2019/11/questions-from-dsos-how-can-i-help-my-students-prepare-for-holiday-travel
アメリカ国土安全保障省の公式ウェブサイトの、留学生の再入国時に新しいVISAが必要かについて学校スタッフに向けて書かれたページ
https://studyinthestates.dhs.gov/2017/01/questions-from-dsos-do-students-returning-from-temporary-absences-need-new-visas
トランスファーをするタイミング、例えば語学学校から大学や大学院に進学するタイミングで一時帰国する場合、語学学校修了後(I-20に記載された期間終了後)は最大60日間のグレイスピリオド(Grace Period)となりますが、この期間内にまずトランスファー手続きをします。
グレイスピリオドとは出国猶予期間のことです。グレイスピリオドの期間は状況によって変わる場合があるようですので、トランスファー前の学校に確認する必要があります。
トランスファーの手続きで次の学校からI-20が発行されますが、語学学校修了後に日本に一時帰国しアメリカに再入国する場合は、有効なVISAとパスポートに加え、この新しいI-20を所持している必要があります。
トランスファーをするタイミングでアメリカ出入国する際に携帯する書類
・有効な学生ビザ(VISA)
・トランスファー先の学校から発行されたI-20
私の通った語学学校St Gitesの事務スタッフの説明では次の学校のコース開始前30日以内であればパーミッションは不要とのことでしたが、ご自身の学校に確認してください。
トランスファーに必要な書類の一つに英文銀行残高証明書があります。直近のものが必要ですが、これはトランスファー先の学校によって○○ヶ月以内のもの、という指定があると思います。トランスファーにあたって日本に一時帰国して銀行で残高証明書を入手する場合、日本帰国時点では次の学校のI-20は手元にないことになります。その場合は、前の学校のI-20の残存期間内に、I-20にサインをもらって日本に一時帰国してアメリカに再入国する必要があります。
学校卒業後OPTをする前にアメリカ国外に出る場合は、アメリカ出国前にOPT申請をする必要があります。
OPT申請後認可されるまでの期間とOPT認可後のOPT期間を含め、F-1 VISAの留学生としてアメリカ出入国をする必要があります。
OPT申請後認可されるまでの期間にアメリカ出入国する際に携帯する書類
・有効な学生ビザ(VISA)
・I-20(OPTリクエストに関する但し書きのあるもの)
・OPT申請の受領証(必須ではないがあると良い)
OPT認可後にアメリカ出入国する場合に携帯する書類
・有効なVISA
・I-20(旅行について6ヶ月以内にサインされたもの)
・Employment Authorization Card(EAC)(必須ではないがあると良い)
・雇用証明書(雇用主からの書類)又はフリーランスの場合は何らかのOPTの活動を証明するもの。(法律で決められているが、通常は求められない。ただし所持していないことで入国できない可能性は有りうる)
これらはOPTに関して私が卒業したNew Your Film Academyから伝えられた情報ですが、これらのルールや解釈は変更される場合がありますので、ご自身の学校にきちんと確認することが重要です。